コンタクトレンズ代は医療費控除の対象にすることができる!?

確定申告のときに医療費控除ってしたことありますか?

 

年間で10万円以上の医療費がかかった場合には

その医療費を控除することができるんです。

つまりは節税することができる!

 

で、その医療費控除の対象として

コンタクトレンズも実は含まれていたりするんです。

ただし。。

残念ながら普通のコンタクトレンズは対象外

「コンタクトレンズ代を医療費控除として使える!?」

「ラッキー!」

って思う人も少なくないでしょうが、

そこには条件がついています。

 

詳しくはこちらの松本眼科さんのブログ

チェックしてみてください。

 

「近視」「遠視」「乱視」「老眼」用の

コンタクトレンズについては

実は医療費控除の対象外となってしまっているんですね。。

ちょっと残念ですね。

 

医療費控除の対象となるのは、

「弱視」「白内障」「緑内障」「角膜炎」などの

ほんと眼病と呼ばれるレベルでなければ

控除できないみたいですね。

 

裏を返せば、

眼病であれば、

使用しているコンタクトレンズ代やメガネ代を

医療費控除として使えるということでもあります。

 

眼病だという人は

ぜひ医療費控除を検討してみるのも

いいのではないかと思います。

 

ただ、ひとつ注意点。

 

松本眼科さんのブログにも書いてあるのですが、

医療費控除として認めさせるには

眼科医さんから所定の処方箋をもらわないといけないようですね。

 

コンタクトレンズはネット通販で買っているという場合は

医療費控除にできないみたいです。

 

そもそも、普通のコンタクトじゃあ年間10万円を超えませんよね。。

普通のコンタクトレンズは

医療費控除の対象外になってしまうと言いましたが、

仮に対象として認められていたとしても、

医療費控除として認めさせるのは厳しいのではないかと思います。

 

というのも医療費控除するには

年間10万円以上の医療費を使う必要があるからです。

 

年間10万円。

コンタクトレンズ代に使ってますか!?

 

ワンデータイプのコンタクトレンズで

ちょっと高めで1箱3,500円だとしても、

1ヶ月で約7,000円、

1年間で84,000円です。

 

ちょっと10万円には届かないですね〜。

まあそれに3万円ぐらいするメガネを追加すれば

10万円は超えそうですが。。

 

そもそも、1箱3,500円のコンタクトレンズなんて

いまどきなかなかないですけどね。

 

大体1箱2,000円〜2,500円ぐらいじゃないでしょうか?

中には1,000円台のワンデーコンタクトレンズもありますしね。

 

というわけで、コンタクトレンズ代は医療費控除として使えるけど

眼病でもない限り難しいというお話でした。



コンタクトレンズの最安値をもっと探しやすく。

Beautiful woman eye

コンタクトレンズってどうやって買っていますか?

眼科に行って買うという人。

駅前のコンタクトレンズショップに行って買うという人。

通販で買うという人。

いろいろいるのではないかなと思います。

 

でも、やっぱりお得に買いたいのであれば

通販で買うのがいいのではないかなと思います。

 

なんといっても1箱あたりの値段が安いですし、

最近では送料無料というところも多いです。

処方箋不要もあたりまえになってきていますし。

 

ちなみに価格比較をしたい場合は、

使い捨てコンタクトレンズ通販ガイドというサイトが結構便利です。

 

送料込みの価格で比較しているのですごく分かりやすいです。

しかも、価格情報は毎日更新されています。

コンタクト通販ショップをひとつひとつチェックしていくのは

結構大変だったりするので手間もはぶけると思います。

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